税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

仕入れに係る対価の返還等の意義

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合とは、国内において行った課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、その課税仕入れに係る支払対価の額の全部又は一部の返還若しくはその課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部又は一部の減額を受けた場合をいう。

船舶の早出料

 事業者が海上運送事業を営む他の事業者から船舶による運送に関連して収受する早出料は、仕入れに係る対価の返還等に該当する(基通12-1-1)。

販売奨励金等

 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当する(基通12-1-2)。

事業分量配当金

 協同組合等から事業者が収受する事業分量配当金のうち課税仕入れの分量等に応じた部分の金額は、その事業者の仕入れに係る対価の返還等に該当する(基通12-1-3)。

備考

仕入割引

 課税仕入れに係る対価をその支払期日よりも前に支払ったこと等を基因として支払を受ける仕入割引は、仕入れに係る対価の返還等に該当する(基通12-1-4)。

債務免除

 事業者が課税仕入れの相手方に対する買掛金その他の債務の全部又は一部について債務免除を受けた場合におけるその債務免除は、仕入れに係る対価の返還等に該当しない(基通12-1-7)。

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