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所得税につき現金主義の適用を受ける個人事業者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期は、対価を収受した日及び費用を支払った日とすることができる(法18①)。
この特例の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととした場合には、売掛金等、買掛金等、前受金、前払金について、この特例の適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日とその適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における合計額の差額に相当する額の資産の譲渡等、課税仕入れ又は特定課税仕入れが行われたものとみなされる(令40、規12)。
備考
この特例の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記しなければならない(法18②)。
所得税につき現金主義の適用を受ける場合であっても、すべての資産の譲渡等につきその譲渡等の時期をその実際の引渡しのあった日によることとすることができる(基通9-5-1)。