-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
給与所得者又は公的年金等の受給者で災害によつて住宅又は家財に甚大な被害を受け、かつ、その年分の合計所得金額の見積額が1,000万円以下である者に対しては、上記の区分に従い、災害のあった日以後の給与所得又は雑所得に係る公的年金等について所得税の徴収が猶予され(源泉徴収をしない。)、又はその年の1月1日から災害のあった日の前日までに徴収された税額が還付される(法3②③)。