- ① 原則……現金で納付し(登記所関係については、収納機関が指定されることがある。)、その領収証書を登記等の申請書(嘱託登記の場合には登記等の嘱託書)にはり付けて提出する(法21、23①)。
- ② 印紙納付……登録免許税の額が3万円以下である場合、登記機関が特別の事情があると認めた場合等には、免許等に係る事後納付分の登録免許税を除き、登記等の申請書(嘱託登記の場合には登記等の嘱記書)に印紙をはり付けて納付することができる(法22、23②)。
- ③ 事後現金納付……一定の免許等に係る登録免許税については、免許等を受けた後、1月以内において免許等に係る登記機関の定める日までに、現金で納付し、その領収証書をその登記機関の定める書類に貼り付けて提出する(法24)。
- ④ 電子納付……電子情報処理組織を使って登記等の申請等を行う場合には、上記①~③の方法によるほか、電子納付の方法により納付することができる(法24の2①)。
ただし、登記機関が電子納付の方法による登録免許税の納付の事実を確認することができない場合には、登記機関の判断で電子納付の方法によらないことができる(法24の2①ただし書)。
電子情報処理組織を使って登記等の申請等を行った場合において、上記①~③の方法によるときには、領収証書や印紙は、登記機関の定める書類に貼り付けて納付する(法24の2③)。
電子納付の方法による納付の事実を確認することができない場合とは、① 納付の事実を確認するために必要な電子計算機が登記官署等に設置されていない場合、② 電気通信回線の故障その他の事由により①の電子計算機により納付の事実を確認することができない場合をいう(規23②)。