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特例事業相続人等が、被相続人から相続等により特定事業用資産を取得した場合には、その取得した特定事業用資産に係る課税価格に対応する相続税の全額について、その特例事業相続人等の死亡の日等までその納税を猶予する(措法70の6の10①)。
なお、特例事業相続人等は、相続税の申告期限後3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない(措法70の6の10⑩、措令40の7の10○26)。
また、相続税の申告書の提出期限までに、共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない特定事業用資産については、この特例の適用を受けることができない(措法70の6の10⑦)。
(注) この特例は、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間の相続等に係る相続税について適用される。また、この特例の適用を受けるためには、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に個人事業承継計画を都道府県に提出し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)の認定を受ける必要がある。
備考
措法70の6の9①により贈与者から相続により取得したものとみなされた特例受贈事業用資産について、相続税の納税猶予の適用を受けようとする者は、相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、特例受贈事業用資産に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、相続税の申告書の提出期限までに一定の担保を提供した場合に限り、特例事業相続人等の死亡の日まで、その納税が猶予される(措法70の6の10①)。
「個人事業承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた後継者が作成した計画であって、先代事業者の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたものをいう(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則16三)。
特例事業相続人等の範囲
この特例の適用を受けることができる特例事業相続人等とは、個人事業承継計画に記載された先代事業者の後継者で一定の要件を満たす者をいう(措法70の6の10②二、措規23の8の9④)。
被相続人の範囲
次の(1)又は(2)の場合に応じそれぞれに定める者である(措令40の7の10①)。
特定事業用資産の範囲
被相続人等の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該被相続人等の相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう(措法70の6の10②一、措令40の7の10⑥~⑧、措規23の8の9②③)。
納税猶予分の相続税額の計算
特例事業用資産の価額を特例事業相続人等に係る課税価格とみなして計算した当該特例事業相続人等の相続税の額をいう(措法70の6の10②三、措令40の7の10⑨)。
備考
左の計算において、特例事業相続人等が特例事業用資産に係る事業に関する債務を承継した場合には、当該特例事業用資産の価額から当該債務の額を控除して計算した価額が特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなされる(措令40の7の10⑩)。
納税猶予税額の免除
この特例の適用を受ける特例事業相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には納税猶予税額が免除される(措法70の6の10⑮、措令40の7の10○27)。
また、特例事業相続人等について破産手続開始の決定があった場合などに該当することとなったときには、一定の納税猶予税額が税務署長の通知により免除される(措法70の6の10⑰⑱)。
備考
民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における特例事業用資産の価額に基づき納税猶予税額を再計算することとし、差額については免除される(措法70の6の10⑲)。
納税猶予の打ち切り
納税猶予税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定するまでの間において、この特例の適用を受ける特例事業相続人等が特例事業用資産の全部又は一部を事業の用に供しなくなった場合には、納税猶予税額のうち、事業の用に供しなくなった特例事業用資産の価額に対応する部分の金額については、当該事業の用に供しなくなった日から2月を経過する日が納税の猶予に係る期限となる(措法70の6の10④)。
買換え特例
特例事業用資産が事業の用に供されなくなった事由が特例事業用資産の譲渡である場合において、当該譲渡の日から1年以内に当該譲渡の対価をもって新たな事業用資産を取得することについて税務署長の承認を受けたときには、納税猶予税額が打ち切られることなく、新たに取得した事業用資産について納税猶予の適用を受けることができる(措法70の6の10⑤)。
事業を法人化した場合の措置
特例事業用資産が事業の用に供されなくなった事由が納税猶予の適用開始から5年を経過する日の翌日以後の会社設立に伴う特例事業用資産の現物出資である場合において、当該現物出資について税務署長の承認を受けたときには、納税猶予税額が打ち切られることなく、当該現物出資に伴い取得した設立会社の株式等について納税猶予の適用を受けることができる(措法70の6の10⑥)。
利子税の納付
この特例の適用を受けた特例事業相続人等は、納税猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、納付する税額を基礎とし、相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予の期限までの期間に応じ、年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない(措法70の6の10○26)。