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更新日:2021年12月07日
相続税を延納中の者が、資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度として、物納を選択することができる。この場合における物納財産の収納価額は、その物納に係る申請時の価額である(法48の2)。