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更新日:2021年12月07日
税務署長は、物納に充てようとする財産が美術品の美術館における公開の促進に関する法律に規定する登録美術品(相続の開始の時において既に同法に規定する登録を受けているものに限る。)であるときは、上記の物納することができる財産の順位に関する規定にかかわらず、第一順位として物納を許可することができる(措法70の12①)。