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更新日:2021年12月07日
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円と相続人1人につき600万円を加算した額である(法15①)。
これは上に述べた算式中に示された「課税される遺産総額の計算」をするときに認められるものである。
備考
この場合の相続人の数は実際にその相続人が財産を相続したかどうかを問わず、相続人となるべき人の数による。相続人となるべき人のなかに相続を放棄した人があってもその放棄がなかったものとして計算する。また、相続人に養子がいる場合の取扱いは、上述のとおり(法15②③)。