税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

障害者控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続又は遺贈に係る法定相続人に該当し、かつ、障害者である場合は、その者に係る相続税額から、その者が85歳に達するまでの年数各1年につき10万円(特別障害者については20万円)の税額を控除する。障害者控除は、日本に住所を有する者(居住制限納税義務者を除く。)に限って適用される(法19の4)。

 障害者控除についても、控除しきれなかった金額があれば、未成年者控除と同様、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除する(法19の4③)。

備考

障害者の範囲(令4の4①)

  • 所令10①一~五、七に掲げる者
  • 所令10①六に掲げる者で市町村長等の認定を受けている者

特別障害者の範囲(令4の4②

  • 所令10②一~四、六に掲げる者
  • 所令10①五に掲げる者等

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