税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

3年以内に被相続人からの贈与財産があった場合の計算

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 相続又は遺贈によって財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に、同じ被相続人から贈与によって財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与によって取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格として税額を計算し、その相続開始前3年以内の贈与についてすでに贈与税を課せられていたときは、その贈与税額を控除することになっている。この相続税額から控除する贈与税の税額に相当する金額は、次の算式で求める(法19)。

〔被相続人から贈与を受けた年分の贈与税額〕×(その年中に被相続人から贈与を受けた財産の価額/その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額)

備考

相続税の課税価額に加算される財産の価額とは、その財産の贈与の時における時価により評価した贈与税の基礎控除前の価額をいう(基通19-1)。

「相続の開始前3年以内」とは、その相続開始の日からさかのぼって3年目の応当日からその相続開始の日までの間をいう(基通19-2)。

相続開始前3年以内に贈与によって取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した場合においても、その加算した財産の価額から債務控除はしない(基通19-5)。

非課税とされる贈与財産(特別障害者に対する贈与税の非課税適用部分も含む。)は、加算の対象とはならない。

税額から控除される金額

 相続人等が納める相続税額は、以上によって計算した相続税額から各種の税額控除を行って決まる。税額控除には上記の相続開始前3年以内の贈与税額控除のほかに配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除及び在外財産に対する相続税額の控除の五つがあり、この順序によって控除する(基通20の2-4)。

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