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更新日:2021年12月07日
被相続人の配偶者や一親等の血族(その被相続人の直系卑属の代襲相続人を含む。)でない者が財産を相続し又は遺贈を受けた場合には、その者の相続税額に20%の加算をすることになる(法18)。
備考
一親等の血族とは、被相続人の親と子であり、配偶者と実子(子の代襲相続人を含む。)、養子(子の代襲相続人となる場合に限る。)又は親が相続人となる場合以外は加算した税額を納めなければならない。