葬式費用は、本来被相続人が負担している債務ではなく、また相続開始当時に現存する債務でもないが、相続開始時に必然的に伴う葬式の費用の負担は相続財産そのものが担っている負担と考えられるので、控除が認められている(法13①二)。
葬式費用とは次のようなものをいう(基通13-4)。
- ① 葬式若しくは葬送に際し又はそれ以前において、埋葬、火葬、納骨及び遺骸、遺骨の回送その他これらの処置に要した費用
- ② 葬式に際し施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
- ③ ①②に掲げるものの外、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
- ④ 死体の捜索、又は死体、遺骨の運搬に要した費用