税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税率

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 相続時精算課税制度の対象とならない財与財産に係る贈与税の税率は、次のとおり(法21の7)。

① 直系尊属からの贈与

基礎控除後の課税価格税率
200万円以下の金額10%
200万円超  400万円以下の金額15%
400万円超  600万円以下の金額20%
600万円超 1,000万円以下の金額30%
1,000万円超 1,500万円以下の金額40%
1,500万円超 3,000万円以下の金額45%
3,000万円超 4,500万円以下の金額50%
4,500万円超の金額55%

措法70の2の5

② 直系尊属以外からの贈与

基礎控除後の課税価格税率
200万円以下の金額10%
200万円超  300万円以下の金額15%
300万円超  400万円以下の金額20%
400万円超  600万円以下の金額30%
600万円超 1,000万円以下の金額40%
1,000万円超 1,500万円以下の金額45%
1,500万円超 3,000万円以下の金額50%
3,000万円を超える金額55%

(相法21の7)

備考

① 直系尊属からの贈与

基礎控除後の課税価格税率控除額
以下万円
200万円10-
400万円1510
600万円2030
1,000万円3090
1,500万円40190
3,000万円45265
4,500万円50415
4,500万円超55640

② 直系尊属以外からの贈与

基礎控除後の課税価格税率控除額
以下万円
200万円10-
300万円1510
400万円2025
600万円3065
1,000万円40125
1,500万円45175
3,000万円50250
3,000万円超55400

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