この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
特定障害者が、信託銀行を相手方としその特定障害者を信託の利益の全部の受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて、個人から財産が信託されることにより信託受益権を有することとなる場合には、その信託がされる日までにその営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に「障害者非課税信託申告書」を提出したときは、その信託受益権は(特定障害者1人につき)6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者については、3,000万円)まで贈与税が非課税とされる(法21の4、基通21の4-1)。
非課税信託申告書はこの信託受益権の価額が6,000万円又は3,000万円に達するまで、二以上提出できるが、いずれも一の信託銀行の一の営業所等においてのみ提出できる。
備考
「特定障害者」とは、以下の者をいう。
信託財産は、次のものに限られる(令4の11)。①金銭、②有価証券、③金銭債権、④立木及び立木の生立する土地(その立木とともに信託されるものに限る。)、⑤賃貸不動産、⑥受益者である特別障害者の居住用不動産(上記①から⑤までの財産のいずれかとともに信託されるものに限る。)