税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間にその直系尊属(父母、祖父母、養父母等)からの贈与により住宅の取得等(住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という。)の取得をした一定の要件を満たす受贈者が、一定の要件を満たす新築、取得又は増改築等を行った場合には、その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち次の表の金額(既にこの特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)については、贈与税の課税価格に算入しない(措法70の2①)。

(1) 消費税率10%で住宅の新築等をした場合

住宅の新築等に係る契約の締結期間省エネ住宅
耐震住宅
バリアフリー住宅
左記以外の住宅
平成31年4月~
令和2年3月
3,000万円2,500万円
令和2年4月~
令和3年12月
1,500万円1,000万円

(2) 上記(1)以外の場合

住宅の新築等に係る契約の締結期間省エネ住宅
耐震住宅
バリアフリー住宅
左記以外の住宅
~平成27年12月1,500万円1,000万円
平成28年1月~
令和2年3月
1,200万円700万円
令和2年4月~
令和3年12月
1,000万円500万円

 なお、この特例は、暦年課税の基礎控除又は相続時精算課税の特別控除若しくは特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例と併せて適用が可能とされている。

備考

適用対象となる住宅の取得等の範囲は、住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様である(883頁以降参照)。

受贈者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合には、1,000万円以下)である者に限られる。

省エネ住宅とは、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅をいい、耐震住宅とは、耐震等級2以上又は免震建築物に該当する住宅をいい、バリアフリー住宅とは、高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅をいう。

  • 税務通信

     

    経営財務