次の財産については贈与税がかからない(法21の3)。
- (1) 法人からの贈与により取得した財産
- (2) 扶養義務者相互間の生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
- (3) 公益事業用財産
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で特定のものが贈与により取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの - (4) 学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定する特定公益信託又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
- (5) 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- (6) 選挙運動に関し受けた寄附金で公職選挙法の規定による報告がされたもの
- (7) 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞等の金品で社交上必要と認められるもので、社会通念上相当と認められるもの(基通21の3-9)