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消費税・適格請求書等保存方式 30年度改正政令で詳細を規定
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30年度税制改正に係る改正政令,改正省令が3月31日に公布された。所得税法施行令では特定支出控除,法人税法施行令では組織再編税制や,資産の販売に係る収益の認識等,相続税法施行令では一般社団法人等を利用した節税スキーム封じ,といった内容が盛り込まれている。また,消費税法施行令では,30年度改正の内容と併せて,28年度改正で創設された軽減税率制度に伴い35年10月1日から導入される,適格請求書等保存方式の詳細が明文化された。適格請求書の交付義務を免除する取引,帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の内容などが列挙されている。
改正措置法施行令では,賃上げ減税(賃上げ・設備投資促進税制)の適用基準の詳細が示された。賃上げ率の基準(大企業は3%以上,中小企業は1.5%以上)の対象者を,短期労働者や高年齢者に係る継続雇用制度対象者以外の一般被保険者で,前期及び当期の各月全てで支給を受けている国内雇用者と規定。この見直しにより,対象者の支給額総額で基準の判定を行えるようになっている( №3499 )(2頁,4頁,6頁,要綱25頁)。
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