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軽減税率 一体資産の金額基準は値引後で判断
( 01頁)
消費税の軽減税率の対象品目には,食品とそれ以外が予め一体となっている商品(一体資産)のうち,税抜対価1万円以下の基準などを満たすものが含まれる。もし,一体資産に関して値引きが行われた場合,1万円以下の判断は値引き後の金額で行うこととなる(5頁)。
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