※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

消費税経過措置 国交省等ベース不動産賃貸借契約のままでは対象外に

( 01頁)

消費税率引上げに伴う経過措置の1つ,「資産の貸付けに関する経過措置」により,31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の貸付けであっても一定の契約を結んでいれば消費税率8%が適用される。一定の契約には31年3月31日までに“一定の事情により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと”等が織り込まれていることが要求される。事業用不動産の貸付けについては,ほとんどの場合,対価の変更の定めがないことに関する要件を満たさなければ,経過措置を適用することができない。国土交通省や業界団体が用意している契約書を基にして不動産賃貸借契約を結んでいる場合,この経過措置が適用されない可能性もある(2頁)。

本文へ