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中小企業優遇税制の適用制限 対象制度等をとりまとめ

( 01頁)

31年度改正では,中小企業経営強化税制などの措置法の中小企業優遇税制の対象となる中小企業者について,適用基準を厳格化した。31年度から上場企業等の100%孫会社は,資本金の多寡に関係なく適用除外となる。適用基準については,財務基盤の脆弱な企業を支援するという本来の趣旨を踏まえて,29年度改正で措置された大企業並みの利益法人を対象外とする基準も,31年度から適用される。そこで,中小企業優遇税制に係る適用制限となる制度,適用制限基準となるものをとりまとめた(2頁)。

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