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経営強化税制 大量余剰売電を行う設備を除外

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中小企業経営強化税制の適用に関して,31年度改正で太陽光発電設備の適用制限を強める( №3543 )。現行は対象事業に一部でも発電した電気を使用していれば,残りを売電しても適用は認めている。今後は一定期間内の総発電量に占める販売見込用の割合が50%超の場合の設備は適用から除外される(4頁)。

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