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遺留分減殺請求権の見直しで譲渡益課税も
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本年7月1日から,民法改正で遺留分減殺請求(改正後は“遺留分侵害額請求”)により生じる権利は金銭債権となり,遺留分の侵害額に応じた金銭による支払いの請求が原則となる。
このため,遺留分侵害額請求があった際に金銭の支払いに代えて相続財産である不動産が分与された場合,代物弁済として,譲渡所得の課税対象とな...
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