※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

新人経理マンのための消費税入門 第4回 課税の対象(「事業として」「対価を得て」の意義、「資産の譲渡等」の範囲)

(第2節 課税の対象となる国内取引の続き)

3 事業者が「事業として行う」取引

消費税は、国内において事業者(個人事業者及び法人)が「事業として行う」取引を課税の対象としており、輸入取引を除き、事業者以外の者が行う取引は課税の対象になりません( 消法2 ①八、 ①)。

「事業として行う取引」とは、資産の譲渡、...