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[全文公開] 資料 「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い) (令和元年6月28日)

( 50頁)

課法2-13

課審6-10

査調5-3

令和元年6月28日

国税局長
沖縄国税事務所長
 殿

国税庁長官

【編注:法人税基本通達部分を抜粋して掲載しています。】

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正するとともに,次に掲げる通達を廃止したから,これによられたい。

  • 1 平成24年4月27日付課法2-5他1課共同「法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」

    2 平成13年8月10日付課審4-100他1課共同「法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)

    3 平成元年12月16日付直審4-52他1課共同「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」

    4 昭和62年6月16日付直法2-2「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」

    5 昭和54年6月8日付直審4-18「法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて」

(趣旨)

定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて,所要の見直しを行うために改正を行ったものである。

(注)  アンダーラインを付した箇所が,新設し,又は改正した箇所である。


別 紙

第1 法人税基本通達関係

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち次の「改正前」欄に掲げるものをそれぞれ「改正後」欄のように改める。

改正後 改正前

(養老保険に係る保険料)

9-3-4  法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい, 特約 が付されているものを含むが,9-3-6に定める 定期付養老保険等 を含まない。以下 9-3-7の2 までにおいて同じ。)に加入してその保険料(令第135条《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》の規定の適用があるものを除く。以下9-3-4において同じ。)を支払った場合には,その支払った保険料の額( 特約 に係る保険料の額を除く。)については,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次により取り扱うものとする。

(養老保険に係る保険料)

9-3-4  法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい, 傷害特約等の特約 が付されているものを含むが,9-3-6に定める 定期付養老保険 を含まない。以下 9-3-7 までにおいて同じ。)に加入してその保険料(令第135条《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》の規定の適用があるものを除く。以下9-3-4において同じ。)を支払った場合には,その支払った保険料の額( 傷害特約等の特約 に係る保険料の額を除く。)については,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次により取り扱うものとする。

(1) 死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下 9-3-4 において同じ。)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。以下9-3-4において同じ。)の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は,保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。

(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は,当該役員又は使用人に対する給与とする。

(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で,生存保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額のうち,その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し,残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし,役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には,当該残額は,当該役員又は使用人に対する給与とする。

(1) 死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下 9-3-5まで において同じ。)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。以下9-3-4において同じ。)の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は,保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。

(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は,当該役員又は使用人に対する給与とする。

(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で,生存保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額のうち,その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し,残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし,役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には,当該残額は,当該役員又は使用人に対する給与とする。

(定期保険 及び第三分野保険 に係る保険料)

9-3-5  法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい, 特約 が付されているものを含む。以下 9-3-7の2 までにおいて同じ。) 又は第三分野保険(保険業法第3条第4項第2号《免許》に掲げる保険(これに類するものを含む。)をいい,特約が付されているものを含む。以下9-3-7の2までにおいて同じ。) に加入してその保険料を支払った場合には,その支払った保険料の額( 特約 に係る保険料の額を除く。 以下9-3-5の2までにおいて同じ。 )については, 9-3-5の2《定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い》の適用を受けるものを除き, 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次により取り扱うものとする。

(定期保険に係る保険料)

9-3-5  法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい, 傷害特約等の特約 が付されているものを含む。以下 9-3-7 までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には,その支払った保険料の額( 傷害特約等の特約 に係る保険料の額を除く。)については,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次により取り扱うものとする。

(1)  保険金又は給付金 の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は, 原則として, 期間の経過に応じて損金の額に算入する。

(2)  保険金又は給付金 の受取人が 被保険者又はその遺族 である場合 その支払った保険料の額は, 原則として, 期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし,役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には,当該保険料の額は,当該役員又は使用人に対する給与とする。

   (注)1   保険期間が終身である第三分野保険については,保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。
     2   (1)及び(2)前段の取扱いについては,法人が,保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険又は第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み,保険料の払込期間が保険期間より短いものに限る。以下9-3-5において「解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険」という。)に加入した場合において,当該事業年度に支払った保険料の額(一の被保険者につき2以上の解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に加入している場合にはそれぞれについて支払った保険料の額の合計額)が30万円以下であるものについて,その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときには,これを認める。

(1)  死亡保険金 の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は,期間の経過に応じて損金の額に算入する。

(2)  死亡保険金 の受取人が 被保険者の遺族 である場合 その支払った保険料の額は,期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし,役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には,当該保険料の額は,当該役員又は使用人に対する給与とする。

(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)

9-3-5の2   法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険(以下9-3-5の2において「定期保険等」という。)で最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して,その保険料を支払った場合には,当期分支払保険料の額については,次表に定める区分に応じ,それぞれ次により取り扱うものとする。ただし,これらの保険のうち,最高解約返戻率が70%以下で,かつ,年換算保険料相当額(一の被保険者につき2以上の定期保険等に加入している場合にはそれぞれの年換算保険料相当額の合計額)が30万円以下の保険に係る保険料を支払った場合については,9-3-5の例によるものとする。

(1)   当該事業年度に次表の資産計上期間がある場合には,当期分支払保険料の額のうち,次表の資産計上額の欄に掲げる金額(当期分支払保険料の額に相当する額を限度とする。)は資産に計上し,残額は損金の額に算入する。

(注)   当該事業年度の中途で次表の資産計上期間が終了する場合には,次表の資産計上額については,当期分支払保険料の額を当該事業年度の月数で除して当該事業年度に含まれる資産計上期間の月数(1月未満の端数がある場合には,その端数を切り捨てる。)を乗じて計算した金額により計算する。また,当該事業年度の中途で次表の資産計上額の欄の「保険期間の開始の日から,10年を経過する日」が到来する場合の資産計上額についても,同様とする。

(2)   当該事業年度に次表の資産計上期間がない場合(当該事業年度に次表の取崩期間がある場合を除く。)には,当期分支払保険料の額は,損金の額に算入する。

(3)   当該事業年度に次表の取崩期間がある場合には,当期分支払保険料の額((1)により資産に計上することとなる金額を除く。)を損金の額に算入するとともに,(1)により資産に計上した金額の累積額を取崩期間(当該取崩期間に1月未満の端数がある場合には,その端数を切り上げる。)の経過に応じて均等に取り崩した金額のうち,当該事業年度に対応する金額を損金の額に算入する。

区分 資産計上
期間
資産
計上額
取崩期間
最高解約返戻率50%超70%以下 保険期間の開始の日から,当該保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで 当期分支払保険料の額に1 0 0 分の40を乗じて計算した金額 保険期間の100分の75相当期間経過後から,保険期間の終了の日まで
最高解約返戻率70%超85%以下 当期分支払保険料の額に1 0 0 分の60を乗じて計算した金額
最高解約返戻率85%超 保険期間の開始の日から,最高解約返戻率となる期間(当該期間経過後の各期間において,その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100分の70を超える期間がある場合には,その超えることとなる期間)の終了の日まで
(注)上記の資産計上期間が5年未満となる場合には,保険期間の開始の日から,5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合には,保険期間の開始の日から,当該保険期間の100分の50相当期間を経過する日まで)とする。
当期分支払保険料の額に最高解約返戻率の1 0 0 分の70(保険期間の開始の日から,10年を経過する日までは,100分の90)を乗じて計算した金額 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(資産計上期間がこの表の資産計上期間の欄に掲げる
(注)に該当する場合には,当該(注)による資産計上期間)経過後から,保険期間の終了の日まで

(注)1   「最高解約返戻率」,「当期分支払保険料の額」,「年換算保険料相当額」及び「保険期間」とは,それぞれ次のものをいう。

  最高解約返戻率とは,その保険の保険期間を通じて解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について,それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合)が最も高い割合となる期間におけるその割合をいう。

  当期分支払保険料の額とは,その支払った保険料の額のうち当該事業年度に対応する部分の金額をいう。

  年換算保険料相当額とは,その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額をいう。

  保険期間とは,保険契約に定められている契約日から満了日までをいい,当該保険期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間で構成されているものとして本文の取扱いを適用する。

   2   保険期間が終身である第三分野保険については,保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。
   3   表の資産計上期間の欄の「最高解約返戻率となる期間」及び「100分の70を超える期間」並びに取崩期間の欄の「解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間」が複数ある場合には,いずれもその最も遅い期間がそれぞれの期間となることに留意する。
   4   一定期間分の保険料の額の前払をした場合には,その全額を資産に計上し,資産に計上した金額のうち当該事業年度に対応する部分の金額について,本文の取扱いによることに留意する。
   5   本文の取扱いは,保険契約時の契約内容に基づいて適用するのであるが,その契約内容の変更があった場合,保険期間のうち当該変更以後の期間においては,変更後の契約内容に基づいて9-3-4から9-3-6の2の取扱いを適用する。

なお,その契約内容の変更に伴い,責任準備金相当額の過不足の精算を行う場合には,その変更後の契約内容に基づいて計算した資産計上額の累積額と既往の資産計上額の累積額との差額について調整を行うことに留意する。

   6   保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合であって,役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としているときには,本文の取扱いの適用はなく,9-3-5の(2)の例により,その支払った保険料の額は,当該役員又は使用人に対する給与となる。

(新 設)

定期付養老保険等 に係る保険料)

9-3-6  法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする 定期付養老保険等 (養老保険に定期保険 又は第三分野保険 を付したものをいう。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には,その支払った保険料の額( 特約 に係る保険料の額を除く。)については,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次により取り扱うものとする。

(1) 当該保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料の額と定期保険 又は第三分野保険 に係る保険料の額とに区分されている場合 それぞれの保険料の額について9-3-4 ,9-3-5又は9-3-5の2 の例による。

(2) (1)以外の場合 その保険料の額について9-3-4の例による。

定期付養老保険 に係る保険料)

9-3-6  法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする 定期付養老保険 (養老保険に定期保険を付したものをいう。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には,その支払った保険料の額( 傷害特約等の特約 に係る保険料の額を除く。)については,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次により取り扱うものとする。

(1) 当該保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料の額と定期保険に係る保険料の額とに区分されている場合 それぞれの保険料の額について9-3-4 又は9-3-5 の例による。

(2) (1)以外の場合 その保険料の額について9-3-4の例による。

特約 に係る保険料)

9-3-6の2  法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする 特約 を付した養老保険,定期保険 ,第三分野保険 又は 定期付養老保険等 に加入し,当該特約に係る保険料を支払った場合には,その支払った保険料の額 については,当該特約の内容に応じ,9-3-4,9-3-5又は9-3-5の2の例による

傷害特約等 に係る保険料)

9-3-6の2  法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする 傷害特約等の特約 を付した養老保険,定期保険又は 定期付養老保険 に加入し,当該特約に係る保険料を支払った場合には,その支払った保険料の額 は,期間の経過に応じて損金の額に算入することができる。ただし,役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には,当該保険料の額は,当該役員又は使用人に対する給与とする

(保険契約の転換をした場合)

9-3-7  法人がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険, 定期保険,第三分野保険 又は 定期付養老保険等 を他の養老保険,定期保険, 第三分野保険 又は 定期付養老保険等 (以下9-3-7において「転換後契約」という。)に転換した場合には,資産に計上している保険料の額(以下9-3-7において「資産計上額」という。)のうち,転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額(以下9-3-7において「充当額」という。)を超える部分の金額をその転換をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において,資産計上額のうち充当額に相当する部分の金額については,その転換のあった日に保険料の一時払いをしたものとして,転換後契約の内容に応じて9-3-4から 9-3-6の2 までの例 (ただし,9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)を除く。) による。

(保険契約の転換をした場合)

9-3-7  法人がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険又は 定期付養老保険 を他の養老保険,定期保険又は 定期付養老保険 (以下9-3-7において「転換後契約」という。)に転換した場合には,資産に計上している保険料の額(以下9-3-7において「資産計上額」という。)のうち,転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額(以下9-3-7において「充当額」という。)を超える部分の金額をその転換をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において,資産計上額のうち充当額に相当する部分の金額については,その転換のあった日に保険料の一時払いをしたものとして,転換後契約の内容に応じて9-3-4から 9-3-6 までの例による。

(払済保険へ変更した場合)

9-3-7の2  法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には,原則として,その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額(以下9-3-7の2において「資産計上額」という。)との差額を,その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし,既に加入している生命保険の保険料の全額( 特約 に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は,この限りでない。

(注)1  養老保険,終身保険 ,定期保険,第三分野保険 及び年金保険( 特約 が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に,本文の取扱いを適用せずに,既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは,これを認める。
  2  本文の解約返戻金相当額については,その払済保険へ変更した時点において当該変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして,9-3-4から9-3-6までの例 (ただし,9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)を除く。) により処理するものとする。
  3  払済保険が復旧された場合には,払済保険に変更した時点で益金の額又は損金の額に算入した金額を復旧した日の属する事業年度の損金の額又は益金の額に,また,払済保険に変更した後に損金の額に算入した金額は復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

(払済保険へ変更した場合)

9-3-7の2  法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には,原則として,その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額(以下9-3-7の2において「資産計上額」という。)との差額を,その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし,既に加入している生命保険の保険料の全額( 傷害特約等 に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は,この限りでない。

(注)1  養老保険,終身保険及び年金保険( 定期保険特約 が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に,本文の取扱いを適用せずに,既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは,これを認める。
   2  本文の解約返戻金相当額については,その払済保険へ変更した時点において当該変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして,9-3-4から9-3-6までの例により処理するものとする。
   3  払済保険が復旧された場合には,払済保険に変更した時点で益金の額又は損金の額に算入した金額を復旧した日の属する事業年度の損金の額又は益金の額に,また,払済保険に変更した後に損金の額に算入した金額は復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

この法令解釈通達による改正後の取扱いは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(9-3-5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険を除く。)の保険料及び令和元年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(9-3-5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に限る。)の保険料について適用し,それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については,この法令解釈通達による改正前の取扱い並びにこの法令解釈通達による廃止前の昭和54年6月8日付直審4-18「法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて」,昭和62年6月16日付直法2-2「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」,平成元年12月16日付直審4-52「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」,平成13年8月10日付課審4-100「法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」及び平成24年4月27日付課法2-5ほか1課共同「法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」の取扱いの例による。

(新 設)