※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

臨時免税店制度と具体的手続

( 60頁)

臨時免税店制度が7月1日から始まった。免税販売の既存事業者は税務署の事前承認を得ていれば,届出だけで地域イベント等に出店できる。

これまでは通常,輸出物品販売場を経営する事業者は,事業所単位でその都度,出店許可を取る必要があった。例えば,本社が東京にある事業者が福岡のイベントに出店する場合,東京の所轄税務署への手続が必要で,2週間~1か月程度を要していた。

これからは,この必要期間が短くなり,事業者が7か月以内の期間を定めて臨時販売場を出店する場合,事前承認の手続を済ませておけば,最短前日までの届出で出店できる(消法8,消令18の4)。届出時は「臨時販売場設置届出書」に,「臨時販売場を設置する場所...