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[全文公開] 今週のFAQ(元/7/22)<東京都と大阪府以外の外形標準課税の超過税率>

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令和元年10月1日以後開始事業年度に適用される東京都と大阪府の外形標準課税の超過税率(所得割)が決定したとのことですが( №3561 ・6頁),外形標準課税に超過課税を採用しているその他の自治体の超過税率は決定しましたか?

決定しました。

東京都と大阪府以外の1府5県における外形標準課税の超過税率(所得割)は下表のとおりです。

●宮城県,神奈川県,静岡県,愛知県,京都府,兵庫県における外形標準課税の超過税率(所得割)
府県 超過課税の適用区分 所得割
年400万円
以下の所得
年400万円超800
万円以下の所得
年800万円
超の所得
宮城県 全法人 0.495% 0.835% 1.18%
神奈川県 資本金(出資金)2億円超,又は年所得1億5,000万円超の法人 0.472% 0.826% 1.18%
資本金(出資金)2億円以下で,かつ年所得1億5,000万円以下の法人 0.4% 0.7% 1%
静岡県 全法人 0.495% 0.835% 1.18%
愛知県 全法人 0.514% 0.865% 1.216%
京都府 資本金(出資金)3億円超の法人 0.495% 0.835% 1.18%
資本金(出資金)3億円以下の法人で
  年所得4,000万円超 0.495% 0.835% 1.18%
  年所得4,000万円以下 0.4% 0.7% 1%
兵庫県 全法人 0.495% 0.835% 1.18%

(S)