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源泉徴収免除制度 適用誤りで不納付加算税を課されるケースも

( 01頁)

一定の手続きをした非居住者に対する特定の国内源泉所得については,源泉徴収を要しない。源泉徴収免除制度と呼ばれるこの制度について,国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直しに伴う改正が平成26年度で行われた。現在は「国外の本店等に帰せられる特定の国内源泉所得」が対象から除外されている。知ってか知らずか,税務調査において,この改正に対する源泉徴収漏れを指摘されるケースが散見されるという(2頁)。

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