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[全文公開] 会費と消費税

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支払った会費が,消費税の仕入税額控除の対象になるか否かは,支払先である団体等から受ける役務の提供等と支払った会費との間に“明らかな対価関係”があるかどうかにより異なる。

例えば,当社商品の企業懇話会や税理士懇話会などの会員制度に係る会費は,税務通信等の週刊誌の配付のほか会員向けのセミナーやweb限定コンテンツの提供など明白な対価関係があるものであるため,消費税の課税の対象となり,仕入税額控除の対象になる。

他方で,協会や法人会等の通常会費のように,同業者団体,組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ,その団体の存立を図るというようなものは,一般的には対価関係がないため,団体等は資産の譲渡等の対価に当たらないもの(不課税)とすることができるとされている( 消基通5-5-3 (注)1)。この場合,当然のことながら支払側は消費税を負担していないため仕入税額控除の対象にならない。

会費について不課税とする場合,団体等は構成員に対しその旨を通知することとされている( 消基通5-5-3 (注)3)。しかしながら,実際にはこうした通知がなく請求された会費が税込金額なのか税抜金額(不課税)なのか明らかでないケースも少なくないようだ。不課税の会費であるものを仕入税額控除の対象にしていて,税務調査で否認された事例もあるという。

一口に会費といっても態様は様々だ。支払った会費に消費税が含まれているのか否かが明らかでない場合は相手方に確認するなどして対応を図りたい。