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改正遺留分制度 法人版・事業承継税制にも波及するおそれ
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7月1日以後の相続から遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変わり,金銭請求権となったことで,その金銭の支払いに代わって不動産や非上場株等の資産を移転させた場合,その移転者に譲渡所得税が課される( 所基通33-1の6 , №3564 等)。
この遺留分侵害額請求がされた際の相続税について,ここでは,相続税の更正の...
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