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[全文公開] 今週のFAQ(元/8/19)<経営力向上計画の実施期間が満了する場合の留意点>

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中小企業経営強化税制等の前提となる中小企業等経営強化法ですが,2016年7月1日に施行されて3年以上が経過しました。経営力向上計画の実施期間は3年から5年ですので,そろそろ実施期間が満了するケースも出てくるものと思いますが,何か留意しておくべき点はありますか?

例えば,計画の実施期間が満了する直前になって設備を追加取得する場合などには留意が必要です。変更申請に際して実施期間の延長が必要となるケースや,また,実施期間終了前までに変更申請をしなかった場合には,あらためて計画を新規に申請することが必要になるケースが想定されるからです。

この点,中小企業庁では,「計画の実施期間が3年で,実施期間終了 に設備を取得し,実施期間終了 に変更申請(設備の追加)をする場合」など4つの具体例をあげて計画の実施期間が満了する場合の取扱いを示しています(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/manryou.html)。

計画の実施期間を3年としており,設備を追加取得するような場合には,内容を確認しておいた方がよいでしょう。

(K)