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個人版事業承継税制と事業の承継

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令和元年度改正により,いわゆる個人版事業承継税制が創設された。一定の後継者が,先代事業者から特定事業用資産(一定の土地・建物・減価償却資産)を取得した場合には,その特定事業用資産に係る贈与税又は相続税の納税猶予・免除が受けられる。

特定事業用資産を取得した後継者は,先代事業者の事業をそのまま承継することが一般的と考えられるが,仮に,先代事業者の事業から転業したケースであっても,同制度の適用対象となる一定の後継者に該当し得る。

同制度の対象となる後継者は,法令上,贈与税については特例事業受贈者,相続税については特例事業相続人等と規定されている。

特例事業受贈者又は特例事業相続人等に該当するには,経営承...