※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
大企業の経理マンの初歩的なミス 消費者向け電気通信利用役務の提供でも
( 01頁)
電気通信利用役務の提供のうち,いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供については,原則仕入税額控除の適用は認められない。例外で登録国外事業者によるものについては,一定の条件下でのみ適用ができるが,実務では登録国外事業者でない事業者との取引分も仕入税額控除を適用しているという(10頁)。
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