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[全文公開] 今週のFAQ(元/8/26)<所得金額調整控除の対応>

( 43頁)

№3564 ・4頁「国税庁 所得税基本通達・措置法関係通達を一部改正」で触れられている所得金額調整控除については,毎月の源泉徴収で対応するのでしょうか。

毎月(毎日)の源泉徴収ではなく,年末調整の段階で対応するものです。

給与支払者は,年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする従業員等から年末調整の時までに「給与所得者の配偶者控除等申告書」等との兼用様式となる「所得金額調整控除申告書」の提出を受けることとなります。

国税庁がこのほど同庁ホームページにおいて“事前の情報提供”として改正後の様式案を公表しています( №3564 ・2頁)。

年末調整における所得金額調整控除の額については,給与支払者の側で計算します。給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円を限度)から850万円を控除した額の10%相当額が給与所得の金額から控除されます。具体的には,国税庁が“事前の情報提供”として公表した「令和2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」の⑩欄で計算します(1円未満を切上げ,最高15万円)。

なお,平成30年度税制改正で創設された所得金額調整控除については,令和2年分以後の所得税について適用されます。

したがって,令和2年11月~12月頃の年末調整において対応することとなります。