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過度な相続税対策の納税者敗訴 国は評基通総則6項で処分 ― 東京地裁

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東京地方裁判所は8月27日,不動産の相続税評価額の更正処分を巡って争われた事件で,国側の主張を認めた。本事件は,多額の借入れによる複数の不動産の購入で相続税額を圧縮したことに対し,国側が財産評価基本通達の総則6項「通達の定めで評価が著しく不適当と認められる財産の価額は,国税庁長官の指示を受けて評価する」を適用している(2頁)。

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