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軽減税率と飲食店の価格表示②

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テイクアウトできる飲食店が,消費税の軽減税率制度導入後,①税込価格を統一(本体価格を調整)( №3569 )するのではなく,②本体価格を据え置く(税込価格が異なる)場合の価格表示は,原則,テイクアウトと店内飲食の税込価格を 区別 して明記する必要があるという。

例えば,「店内飲食550円(テイクアウト540円)」,「550円(540円)※括弧内はテイクアウトの値段」等の表示が考えられよう。

ただし,イートイン設備が2,3席のパン屋等,テイクアウト利用者がほとんどである実態のお店では,店内飲食の価格を表示する必要性が低いという理由で,軽減税率が適用されるテイクアウトのみの表示も可能だが,“有利誤認表示”に該...