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継続雇用者と休職者

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いわゆる“賃上げ税制”では,継続雇用者への給与等支給額が対前年比で一定割合増加していることが,税額控除の適用要件の一つとされている。ただ,従業員が諸事情により休職し,給与等を減額支給されていた場合でも,基準を満たせば,この適用要件の判定対象者である継続雇用者に該当する。

継続雇用者とは,「法人の適用年度及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度の期間内の各月において当該法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるもの」(措法42の12の5③六)とされている。つまり,その該当性は“前期と当期のすべての月で給与等の支給を受けた国内雇用者”だ。給与をゼロとせず,減額でも支給がされていれば,...