※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 今週のFAQ(元/9/23)<防災・減災投資促進税制の適用フロー>

( 53頁)

令和元年度改正で創設された中小企業防災・減災投資促進税制の適用を受けるには,一定の計画の認定が必要になるということですが,具体的な適用までのフローを教えて下さい。

中小企業防災・減災投資促進税制( 措法44の2 )は,一定の中小企業者が令和元年7月16日から令和3年3月31日までの間に自家発電機など一定の防災・減災関連の設備(事業継続力強化設備等)を取得等した場合に取得価額の20%の特別償却ができるものですが,適用の前提として,事業継続力強化計画等の認定が必要となります。

具体的な適用までのフローは以下の通りです。事業継続力強化設備等は,計画認定後に取得することが必須となっており,計画認定前に取得したものは対象外となる点に留意が必要です。

①事業継続力強化計画等の作成

⇒事業継続力強化計画等を作成し,経済産業局に認定を申請する

②設備の取得

⇒経済産業大臣の認定を受けた後,事業継続力強化計画等に記載された設備(事業継続力強化設備等)を取得する

③税務申告

⇒設備を取得・事業供用した後,所定の書類を添付した上で税務申告を行う

事業継続力強化計画等については,中小企業庁のHP(トップページ>経営サポート>経営安定支援>事業継続力強化計画)に詳細な「策定の手引き」などが掲載されています。