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フードイベントと軽減税率制度の飲食設備

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食欲の秋,フードイベントでは各店が自慢の一品を掲げて会場を盛り上げる。日比谷公園のような公共の場をイベント会場とする場合,自前のテーブルやイスだけではなく,公園のベンチ等を利用するケースも考えられる。この場合,軽減税率制度における公園のベンチ等に対する飲食設備の考え方は,飲食店側の「管理の及ぶ範囲内=飲食設備」,「管理の及ばない範囲外=飲食設備非該当」となるようだ。

軽減税率の対象外となる食事の提供は,「飲食設備」がある場所で飲食料品を提供させる役務の提供のこと。「飲食設備」は飲食店側と飲食設備を設置又は管理する者(設備設置者)が異なる場合でも,両者の合意等に基づき,顧客に飲食に利用させるとして...