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配偶者居住権 賃貸併用住宅での建物所有権に対し貸家の評価減は使えるのか

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令和元年度改正では,民法改正に伴い創設された「配偶者居住権」の評価方法が相続税法で規定された。賃貸併用住宅のように,建物の一部を賃貸している場合の「配偶者居住権」の評価方法も法定化されている( №3551 ・2頁)。

賃貸併用住宅等に設定された「配偶者居住権」は,賃貸部分を除外した“建物の時価”をベースに...