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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第5回 借地権が設定されたが,現実には大規模小売店舗の駐車場として使用されていた土地の相続財産評価について

 税理士 小北 大樹

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略歴 京都大学卒。中央省庁にて法制執務に従事した後,都内大手税理士法人勤務等を経て,2016年7月から3年間,東京国税不服審判所にて国税審判官として,主に資産税・財産評価に係る審査請求事案の調査審理に携わる。

裁決のポイント1 大規模小売店舗の駐車場敷地として利用されている土地は,賃貸借契約において建物の所有を主たる目的としており,設定された賃借権は借地借家法上の借地権と認められるが,第三者に対する対抗力を有しないこと等から,相続財産評価上の貸宅地には該当しない(借地権割合の控除をしない)。2 当該土地は...