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借入金での墓地等の購入と債務控除

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相続税法上,墓地等(仏壇や仏具なども含む)の財産は課税対象にならない。相続税の節税のために銀行等で借入れをして,被相続人の生前に,こうした非課税財産を取得等しておくといったことも考えられるが,その借入金は債務控除の対象にならない。税務調査で,墓地等の取得等に充てた借入金の債務控除は認められないと,指摘された例もあるようだ。

「墓所,霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」等は,その財産の公益性や国民感情等を考慮し相続税が非課税とされている(相法12①)。相続開始時に被相続人が有する借入金は債務控除の対象となるが,こうした非課税財産の取得等に充てた借入金については,債務控除はできない(相法13③...