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[全文公開] 今週のFAQ(元/11/25)<外れ馬券訴訟等の状況>

( 37頁)

№3580 ・4頁の『東京地裁 馬券の払戻金の所得区分を巡る事件で国敗訴』について,敗訴した国は,東京高裁に控訴していますか?

また, №3579 ・2頁の『東京地裁 「売上原価」の範囲を巡る事件で国に勝訴』については,敗訴した納税者は控訴していますか?

どちらも控訴しています。

前者の事件は,馬券の払戻金の所得区分について,国が「一時所得」に該当すると主張したのに対し,東京地裁が,払戻金を馬券の購入方法等に応じて区分した上で,“通常馬券”の払戻金は「雑所得」,いわゆる“WIN5馬券”の払戻金は「一時所得」に該当すると判断したものです。

平成27・29年の最高裁判決の事件に比べて,馬券の購入金額が少額であったにもかかわらず「雑所得」と判断されたことや,馬券の購入方法等に応じて異なる所得区分が判断されたことが主な特徴です。

また,『東京地裁 「売上原価」の範囲を巡る事件で国勝訴( №3579 ・2頁)』についても,敗訴した納税者が東京高裁に控訴しています。

(S)