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被災資産と資本的支出・修繕費

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大型台風や記録的な豪雨により今年も各地で被害が相次いだ。法人が災害により固定資産に被害を受けたとき,その復旧のために支出する一定の費用については,資本的支出と修繕費の区分の特例が示されている。

いわゆる“被災資産”の費用に対する取扱いは,次のとおりだ。「①被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費」,「②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事,排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について,修繕費とする経理をしているときは,これを認める」(法基通7-8-6)。同通達では,この①②の例示に続く形で,①又は②に該当する費用を除いたうち,資本的支出か修繕費か“明らかで...