※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
中堅企業と税理士のためのはじめての外国人雇用 第7回 在留資格の不備・取消し等
EY税理士法人 税理士 藤井 恵
( 55頁)
〔前回(第6回)は №3579 (令和元年11月4日号)に掲載いたしました。〕
1 入社予定日までに在留資格が取得できない場合
仮に取得できる見込みがあっても,就労できる在留資格を取得していない時点では,就労してもらうことはできません。
① 日本にいる留学生を新卒採用する場合 ~就労資格を取得するまで勤務は不...
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