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【ビジュアル版】2019年10月以降の請求書等の記載事項

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2019年10月1日から区分記載請求書等保存方式が導入されている。従来の請求書等保存方式との違いは,「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した税込対価の額」の記載事項が追加されている点(28年改正法附則34②)。

「軽減税率の対象品目である旨」は,軽減対象資産の譲渡等がある場合に記載が求められるもので,取引が軽減税率の適用対象とならないもののみの場合は記載不要だ。

「税率ごとに合計した税込対価の額」は,旧税率8%・標準税率10%・軽減税率8%それぞれの税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載する。旧税率と軽減税率は同じ8%ではあるが,国税と地方税の割合が異なるため別の税率として区分...