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[全文公開] 電子帳票と承認申請の有無

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契約書や請求書等の取引帳票について,紙を出力せずに電子データのままやりとりすることが増えている。この場合,電子帳簿保存法上,そのデータをそのまま電子的に保存することが原則とされており,税務署に承認申請をする必要はない。

契約書や請求書等を出力し紙でやりとりする場合,そのまま紙の状態で保存しておく際は当然,税務署に承認申請する必要はない。しかし,契約書等を出力し紙で相手に交付したものの,作成側がその契約書等の控えを電子データのまま保存しておくには,税務署への承認申請が必要だ(電帳法4②)。一方,契約書や請求書等を電子データのままやりとり,つまり相手側と電子取引をした場合,そのデータのまま保存しておくことが原則だ。例外的に,出力して紙で保存することも認められているが,「電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない」というデータ保存が原則の規定になっている(電帳法10)。

このため,電子取引については,契約書や請求書等を電子データのまま保存する場合でも,税務署への承認申請は不要ということになっている(下記③)。

①【契約書や請求書等を紙のまま保存する場合】…税務署への承認申請は不要

②【契約書や請求書等を電子データ作成後に紙で交付し,控えをデータのまま保存する場合】…税務署への承認申請が必要

③【契約書や請求書等を電子データのまま交付してデータ保存する場合】…税務署への承認申請は不要

④【紙で作成又は受け取った契約書や領収書等をスキャンしてデータ保存する場合】…税務署に承認申請が必要