※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

文書による「調査」と「行政指導」

( 70頁)

税務署から届く申告内容を確認する文書には,調査によるものと,行政指導によるものがある。その文書が調査に基づくものか,行政指導に基づくものかは,書面の文章から判断できるという。

税務署は,調査又は行政指導を行う際,具体的な手続きに入る前に,いずれに当たるのかを納税者に明示することとされており(調査手続運営指針第2章1),書面の場合は文書中にその旨が明記されているとのことだ。

書面による調査の場合には,例えば「申告内容についての 調査 を文書により行います」等と記されている。

調査とは,納税者に具体的な指摘を行い,証拠資料となる書類の提出等を求めるもので,いわゆる「実地調査」と「実地調査以外の調査」に分けら...