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判決速報(平成31年4月~令和元年6月分)

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※争点については主たるもののみ登載した。

所 得 税原告がその証券会社との間で行った相対による外国為替証拠金取引の未決済取引に係る為替差損益は,自動的に決済日を1営業日繰り延べる取引(ロールオーバー)をした時点において,権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったと認められ,収入となるべ...