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[全文公開] e-Taxによる更正の請求と処分通知等

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令和2年1月1日以後,e-Taxによる更正の請求に伴う税務署からの更正処分通知等について,納税者の同意を前提にe-Taxでその通知が行われることになる。

これまで税務署がe-Taxでできる処分通知等は,納税証明書及び電子申請等証明書の交付(いずれもe-Taxで請求されたもの)とされていたが,平成30年度税制改正で,「更正」や「更正に伴う加算税の賦課決定」,「更正をすべき理由がない旨の通知」等もe-Taxで行うことができるようになった(国税オンライン化省令8①,平成30年国税庁告示第8号)。

ただし,納税者が「更正の請求をe-Taxで行い」,かつ,「e-Taxで処分通知等を受ける同意をしている場合」に限られる。具体的には,納税者がe-Taxで更正の請求をする際に,同意の旨を確認するチェックボックスが表示され,チェックを入れると同意したことになり,これらの通知が納税者のe-Taxの「通知書等一覧」(新設されるボックス)に送られてくる。

e-Taxで税務署から更正処分通知等を受けた場合,その通知が納税者本人の通知書等一覧に到達したときが「処分の通知を受けた日」となる。税務署による更正等の課税処分等に不服がある場合,再調査の請求や国税不服審判所への審査請求は,「処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内」に行う必要があるが,e-Taxで更正処分通知等が行われたことについて,別途,税務署から書面連絡等がくるわけではない。現段階では,納税者に代わり申告や更正の請求等を代理送信した顧問税理士のe-Taxに,納税者自身に送られてきた更正処分通知等を転送することもできない。納税者のe-Taxに送られてくる通知を見逃さないようにしたい。

e-Taxでメールアドレスを登録している場合,通知がくると,そのアドレス宛に「税務署からのお知らせ」のメールが送信される仕組みがある。活用を検討するのも一法だろう。