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社会保険料の削減策による給与改定は過大役員給与判定に影響か

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一部の法人では,役員の社会保険料の削減目的で,定期同額給与(月額報酬)を減額する傍ら,事前確定届出給与(賞与)を増額するような改定をしている。このような改定について,役員給与が損金不算入となる過大判定の場面では問題とならないが( №3328 ),役員退職給与の過大判定の場面では……(5頁)。

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